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よくあるご質問 >くるまの補償 >マイカー共済に加入しておりますが、車を買い替えたので手続きについて教えてください。

FAQ

マイカー共済に加入しておりますが、車を買い替えたので手続きについて教えてください。

回答
(1)新しいお車を取得されてから30日以内に、下記の書類を当会へご提出願います。 
  ※新しいお車を取得されてから30日を越えて手続きをされた場合、新しいお車について変更手続き前に
   生じた事故は補償されません。 
  
※新しいお車を取得されてから30日以内に発生した事故については、入替自動車を被共済自動車とみなし、
   被共済自動車(旧自動車)に適用されていた共済契約を適用します。 
 ①変更申込書
 ②新しいお車の車検証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項)の写し
  ※電子車検証の写しのみではお手続きできません。電子車検証をお持ちの方は、車検証閲覧アプリなどから
   自動車検査証記録事項を出力してご提出ください。なお、250cc以下の自動二輪の場合は軽自動車届出
   済証
、125cc以下の原付自転車の場合は標識交付証をご提出ください。

  また、現金契約で、車両入替に伴い追加掛金が発生する場合は、効力開始日前日までにご入金ください。

  なお、車両入替に伴う差額掛金について試算させていただきますので、お客様サービスセンター
 (0120-00-6031)または、最寄りの窓口【
こちら 】へお問い合わせください。

(2)「変更申込書」の記入の際の注意点について 
  
①「被共済自動車欄」に新しいお車の情報を記入します。 
     ※車検証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項)を確認し正しく記入ください。 
  
②「被共済自動車の告知欄」についても忘れずに確認します。 
  
③「割引欄」で、新しいお車が下記の割引適用に該当するか確認します。 
  
【ハイブリッド車割引、福祉車両割引、新車割引、AEB割引】 
 ※新車割引について、車両入替後のお車が普通・小型乗用車、軽四輪自動車であり、かつ、効力開始日時点で
  初度登録年月の翌月から起算して49ヶ月以内のお車が対象となります。 
 ※AEB割引は以下の場合に適用されます。
  <普通・小型乗用車・軽四輪乗用車>
   ①衝突被害軽減ブレーキ(AEB)が搭載されていること
   ②被共済自動車の型式が発売された年度(4月はじまり)に3を加算した年の12月末までに共済期間の
    開始日があること。

 車両損害補償を付帯する場合は、車両共済金額を確認する必要があります。
 お客様サービスセンター(0120-00-6031)または、最寄りの窓口【
こちら 】へお問い合わせください。
 なお、車両損害補償を付帯している場合でも、新しいお車の車両共済金額を確認する必要があります。
 
  
※上記回答内の【こちら】をクリック・タップすると、該当ページにリンクします。

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