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よくあるご質問 >くるまの補償 >マイカー共済の契約者は実の親ですが、主たる被共済者である私が親と別居する場合の手続きを教えてください。

FAQ

マイカー共済の契約者は実の親ですが、主たる被共済者である私が親と別居する場合の手続きを教えてください。

回答
ご契約者と別居され、被共済自動車を使用される場合は、契約者変更の手続きが必要になります。マイカー共済 共済契約者変更(承継)届兼組合員脱退・加入申込書に必要事項を記入し、提出してください。また、新しく組合員となられる場合は出資金が必要になります。
※引き落とし口座の変更が必要な場合は共済掛金の振替口座 変更(登録)届も併せて提出してください。
※契約期間中の掛金支払方法(現金または口座振替)の変更はできません。
※等級等、契約内容はそのまま引き継ぐことができます。

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