FAQ
マイカー共済の契約者で主たる被共済者ですが、別居の子が新車(※車検証の所有者・使用者ともに別居の子)を購入し、私のマイカー共済で契約(車両入替)することを検討しています。契約者はそのままとし、主たる被共済者を別居の子として契約(車両入替)ができるか教えてください。
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車両入替は、以下の要件をすべて満たしている場合に可能です。(1)入替後の被共済自動車を主に使用するものが、①主たる被共済者②主たる被共済者の配偶者③主たる被共済者の同居の親族④主たる被共済者の配偶者の同居の親族のいずれかであること。(2)自動車の用途および車種が同一であること(3)自動車の新規取得を行った場合、または、被共済自動車が廃車、譲渡または返還された場合であること。
上記の要件(1)を満たさないことから車両入替はできません。