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よくあるご質問 >くるまの補償 >マイカー共済の契約者で主たる被共済者ですが、別居の子が新車(※車検証の所有者・使用者ともに別居の子)を購入し、私のマイカー共済で契約(車両入替)することを検討しています。契約者はそのままとし、主たる被共済者を別居の子として契約(車両入替)ができるか教えてください。

FAQ

マイカー共済の契約者で主たる被共済者ですが、別居の子が新車(※車検証の所有者・使用者ともに別居の子)を購入し、私のマイカー共済で契約(車両入替)することを検討しています。契約者はそのままとし、主たる被共済者を別居の子として契約(車両入替)ができるか教えてください。

回答
車両入替は、以下の要件をすべて満たしている場合に可能です。
(1)入替後の被共済自動車を主に使用するものが、
    ①主たる被共済者
    ②主たる被共済者の配偶者
    ③主たる被共済者の同居の親族
    ④主たる被共済者の配偶者の同居の親族のいずれかであること。
(2)自動車の用途および車種が同一であること
(3)自動車の新規取得を行った場合、または、被共済自動車が廃車、譲渡または返還された場合であること。

上記の要件(1)を満たさないことから車両入替はできません。

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