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FAQ

マイカー共済の中断証明書について、詳しく教えてください。

回答
被共済自動車の廃車・譲渡等の理由でマイカー共済契約を解約する場合は、契約者からの申請により「中断証明書」を発行することが出来ます。
これにより、一定の条件を満たす場合は、中断後に新たな契約を締結する際に、中断前の契約の等級や事故件数などに応じた所定の等級を引き継ぐことが可能となります。

(1)「中断証明書」発行の条件
①等級中断(解約)対象契約に適用されている等級が、7等級以上であること。
 ※共済期間中に共済事故があった場合、事故回数に応じた減算後の等級が7等級以上であること。
②中断事由(契約の満了日(解約日)までに以下の中断事由が生じていること)
 ・被共済自動車の廃車、譲渡、またはリース業者への返還
 ・被共済自動車の車検切れ
 ・被共済自動車の盗難(警察に届け出をし、共済期間の満了日時点で車両が発見されていないこと。ただし、車両入替した場合を除く。)
 ・主たる被共済者の妊娠(二輪自動車に限る)
 ・被共済自動車が引き込まれた自動車になったこと
  ※被共済自動車が廃車、譲渡または貸主に返還された後、その代替として既に所有している他の自動車と入れ替える際に当該所有自動車を「引き込まれた自動車」といいます。
 ・海外渡航
③発行期間
 ご契約の解約日または満期日の翌日から13ヶ月以内に申出が必要です。
 ※「中断証明書」発行前に契約が満了(解約)されていることが必要です。解約の場合、「マイカー共済 解約届」に契約の情報、解約事由および解約日、返還金の受取口座等、必要事項をご記入の上提出ください。
 ※「海外渡航」が中断事由の場合、ご契約の解約日または満期日が、主たる被共済者の出国日から遡及して6ヶ月以内であることが必要です。
④必要書類
 ・中断証明書発行依頼書
 ・共済契約証書(写し)
 ・中断理由が発生していることを証明する公的書類コピー
  例えば、お車を廃車した場合、それを証明する公的書類(一時抹消登録証明書等)の提出が必要です。
  ※「海外渡航」が中断事由の場合、「中断証明書」を使用して新規加入する際、旅券(パスポート)の写しの提出が必要です。
   出入国スタンプ(証印)の確認をさせていただきます。
   出入国時に自動化ゲートを利用いただいた場合には、旅券(パスポート)へのスタンプ(証印)がされませんのでご注意ください。
   スタンプについては自動化ゲート通過前に、入国管理局職員にご確認ください。
 
(2)「中断証明書」を使用して新規加入する際の留意点
①新規加入申込書に中断証明書(原本)を添付してご提出願います。
②「中断証明書」を使用できる期間として、新契約の共済期間の開始日は旧契約の共済期間満了日の翌日から起算して10年となります(主たる被共済者の妊娠の場合は3年)。
 ※「海外渡航」が中断事由の場合、新契約の共済期間の開始日は主たる被共済者の出国日から起算して10年となります。
③お車の取得から1年以内のお手続きが必要です。
 ※「海外渡航」が中断事由の場合、お車の取得期間に関する制限はありません。
 ※「妊娠」が中断事由の場合、中断前と同一の二輪自動車での再契約が可能です。

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