よくあるご質問 >住まいの保障
「住まいの保障」の検索結果74件
検索結果
-
原則として契約者(受取人)名義の口座のご指定をお願いします。
-
主に以下の書類に記載されている「構造」部分にて確認ができます。 ・建築確認申請書 ・確認済証 ・検査済証 ・登記事項証明書 ・賃貸借契約書 ・重要事項証明書 もしくは、建築業者や不動産業...
-
賃貸契約の経費は対象になりません。ただし、不動産所得の必要経費になります。 ※地震保険料控除は、納税者および生計を一にする親族が所有し、常時居住している建物・家財を目的とした契約の掛金が対象になりま...
-
マイページにログインいただくことで、ご利用時点での最新の契約内容をご確認いただけます。 また、過去3年分の契約内容についても一部の項目を除き、ご確認いただけます。 ※ただし、一部反映までにお時間を要...
-
ご契約いただいている建物が床上浸水の場合は保障の対象になります。(床下浸水や床下への土砂の流入は保障の対象になりません。)
-
インターネットお申込手続きで選択いただいたコンビニエンスストアおよびペイジーのお支払い方法を下記よりお選びください。 コンビニエンスストア・ペイジーでの初回掛金の手続きは、インターネットでのお申込...
-
「居住」とは、ある程度の継続性や頻度をもって寝泊りし、食器や家具等を取り揃えて日常生活を営んでおり、かつ原則として生活の中心の場として使用することをいいます。 ■ 「居住」している住宅に該当する例...
-
ご事情により契約者(受取人)が請求書類に記入することができない場合は、契約者(受取人)が認めている場合に限り、親族等が代筆していただくことも可能です。代筆の場合には、どなたが代筆されたかについて請求書...
-
2024年度決算にもとづく割り戻し金(お支払いは2025年度になります)の対象となる共済は、こくみん共済、総合医療共済、せいめい共済、団体生命共済および新団体年金共済です。なお、割り戻しの対象とならな...
-
1.ご契約の建物またはご契約の家財を収容する建物の損害額が100万円を超える場合は、地震等共済金をお支払いします。 2.1の建物の損害額が100万円以下の場合でも、ご契約の家財の損害額が100万円を...
-
共済金をご請求される時点で受取人が未成年の場合、親権者または未成年後見人から共済金をご請求いただくことになります。この場合、通常の請求書類の他に、親権者または未成年後見人であることを確認できる公的な書...
-
失火に関する法律では、「重大な過失がない限り、失火者に損害賠償責任を問わない」と定めており、民法709条(不法行為による損害賠償)に該当しないため損害賠償責任は発生しません。一方、民法第415条(債務...
-
盗難の保障は、建物(アーケード、地下街、改札口を有する交通機関の構内等もっぱら通路に利用されているものを除く)内において、持ち出された家財が盗まれた場合が保障の対象となるため、屋外で盗まれた場合は保障...
-
契約者本人に法律行為(共済金の請求・受領等)を行う能力がない場合は、成年後見人から請求手続きをお願いします。成年後見人が選任されていない場合には、事前に指定された指定代理請求人(こくみん共済 あっとの...
-
盗難共済金は、ご契約の物件の建物内に収納されていることが要件となりますので、軒下は建物外ですので、保障の対象になりません。
-
損害保険(当会の火災共済等を含む)は、火災等で生じた損害を補填するために支払われることから、損害額を超えるお支払いはありません。 たとえば、損害額が10万円の場合 こくみん共済coopと損害保険会社...
-
自然災害共済の共済掛金のうち地震損害等に相当する共済掛金のみ地震保険料控除の対象になり、地震損害等に相当しない共済掛金は保険料控除の対象になりません。 ※火災共済および借家人賠償責任特約の共済掛金に...
-
火災共済では、地震による建物や家財の被害は保障の対象外となります。地震が原因で発生した火災も、「地震による火災」とみなされるため、火災共済では保障されません。地震による被害に備えるには、火災共済と同じ...
-
共済金のご請求をいただいた時に掛金の口座振替(掛金の払込み)が滞っていた場合には、次回の口座振替が確認できた後に共済金をお支払いします。掛金の口座振替されたことを当会が確認するまである程度の日数がかか...
-
保険料控除の対象となる共済・タイプのみ共済掛金証明書(保険料控除証明書)の再発行を行い、ご登録の住所へお送りします。 保険料控除の対象外となる共済・タイプについては、共済掛金証明書の再発行は行えません...
