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よくあるご質問 >住まいの保障 >賃貸マンションで火災を発生させてしまい、階下の居住者の衣類等や建物に損害をあたえた場合、損害賠償する必要がありますか。

FAQ

賃貸マンションで火災を発生させてしまい、階下の居住者の衣類等や建物に損害をあたえた場合、損害賠償する必要がありますか。

回答
失火に関する法律では、「重大な過失がない限り、失火者に損害賠償責任を問わない」と定めており、民法709条(不法行為による損害賠償)に該当しないため損害賠償責任は発生しません。一方、民法第415条(債務不履行の損害賠償)には、具体的な事例として、賃貸住宅の場合、賃借人(居住者)は賃貸人(家主)と賃貸借契約書を締結します。同契約書には一般的に「退去時には現状回復して返還する」ことが定められているため、この義務を怠ると損害賠償責任が発生します。
これへの備えとして、借家人賠償責任特約にご加入いただくことをおすすめします。
なお、重大な過失がない限り法的には階下に対する損害賠償責任は発生しません。失火した責任を表すご希望があれば、火災共済に類焼損害特約を付帯していただくことをおすすめします。
(なお、階下の方が火災保険等にご加入がある場合は、それらの保障を優先します。)

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