FAQ
契約者(受取人)の手が不自由なため共済金請求書類に記入できない場合、契約者以外の人が共済金請求書類を代筆できるか教えてください。
- 回答
- ご事情により契約者(受取人)が請求書類に記入することができない場合は、契約者(受取人)が認めている場合に限り、親族等が代筆していただくことも可能です。代筆の場合には、どなたが代筆されたかについて請求書類の余白にご記入をお願いします。