FAQ
自然災害共済に加入していますが、地震により被害を受けた場合、保障の対象となりますか。
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1.ご契約の建物またはご契約の家財を収容する建物の損害額が100万円を超える場合は、地震等共済金で保障します。2.1の建物の損害額が100万円以下の場合でも、ご契約の家財の損害額が100万円を超える場合は、家財契約について地震等共済金で保障します。3.上記1および2のいずれにも該当しない場合でも、ご契約の建物またはご契約の家財を収容する建物の損害額が20万円を超える場合は、地震等特別共済金で保障します。ただし、ご契約の口数が20口以上の場合に限ります。