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よくあるご質問 >くるまの補償 >マイカー共済の契約者で主たる被共済者ですが、別居の子どもが新車(※車検証の所有者・使用者ともに別居の子)を購入し、私のマイカー共済で契約(車両入替)することを検討しています。契約者と主たる被共済者をそのままとして契約(車両入替)ができるか教えてください。

FAQ

マイカー共済の契約者で主たる被共済者ですが、別居の子どもが新車(※車検証の所有者・使用者ともに別居の子)を購入し、私のマイカー共済で契約(車両入替)することを検討しています。契約者と主たる被共済者をそのままとして契約(車両入替)ができるか教えてください。

回答
車両入替は、以下の要件をすべて満たしている場合に可能です。
(1)入替後の被共済自動車を主に使用するものが、
    ①主たる被共済者
    ②主たる被共済者の配偶者
    ③主たる被共済者の同居の親族
    ④主たる被共済者の配偶者の同居の親族のいずれかであること。
(2)自動車の用途および車種が同一であること
(3)自動車の新規取得を行った場合、または、被共済自動車が廃車、譲渡または返還された場合であること。

上記の要件に加えて、車検証の所有者(※)がマイカー共済の主たる被共済者または一定範囲内の者であることが必要なため新規取得車の所有者が別居の子供の場合は、車両入替ができません。
(※)ローン契約やリース契約の場合は車検証の使用者を所有者とみなす。

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