よくあるご質問 >【マイカー共済・等級】中断について教えてください。
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	【マイカー共済・等級】中断について教えてください。
- 回答
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  □中断とは以下のような事情により契約期間の中途で中断(解約など)することとなっても、一定の条件を満たす場合、再契約の際にこれまでの等級を引き継ぐことができる制度のことです。
・お車を手放された・盗難に遭われた・主たる被共済者の方が海外渡航・主たる被共済者のご妊娠(二輪自動車に限る)
・災害による被共済自動車の滅失 など
中断期間は最長で10年となります。
中断する場合、はじめに中断証明書の発行手続きが必要です。お手続きの詳細については【 こちら 】をご覧ください。
※上記回答内の【こちら】をクリック・タップすると、該当ページにリンクします。 
