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よくあるご質問 >不妊治療のための入院や手術は共済金の支払対象になるか教えてください。

FAQ

不妊治療のための入院や手術は共済金の支払対象になるか教えてください。

回答
不妊治療を目的として、健康保険が適用された入院や手術を行った場合は共済金のお支払いの対象となる場合があります。
不妊治療に係る手術については、下記の通りご契約内容(手術の保障内容)によって支払可否が異なります。ご契約内容についてはマイページでご確認いただけます。
なお、いずれも健康保険(公的医療保険制度)の適用でない場合はお支払いができません。自由診療の場合は共済金のお支払いはできません。
 
手術名
ご契約内容
公的医療保険制度と連動するご契約   左記以外のご契約
 (例)

■こくみん共済<医療保障タイプ>

■総合医療共済

(発効日・更新日が201981日以降のご契約)


 (例)

■こくみん共済<医療タイプ>

■こくみん共済<医療プラス>

■新総合医療共済

発効日・更新日が2019731日以前のご契約)
 人工授精  ○  ×
 胚移植術  ○  ×
 採卵術  ○  ×
 精巣内精子採取術  ○  ※
○:保障対象となるもの。
×:保障対象とならないもの。
※:医療タイプ・医療プラスは対象外です。その他のご契約は、手術の詳細によって、保障対象となる場合がありますので当会までお問い合わせください。

【ご注意】  
■ご請求にあたっては、健康保険が適用されていることが確認できる書類が必要になります。通常の請求書類に加えて、診療明細書もあわせてご提出いただくようお願いいたします。実際のお支払いにあたっては、書類ご提出後の判断となりますこと予めご了承ください。
■下記「手術等管理料」は、いずれのご契約においても、手術共済金のお支払い対象とはなりません。
 
・体外受精・顕微授精管理料
 
・受精卵・胚培養管理料
 
・胚凍結保存管理料
 ・採取精子調整管理料
 ・精子凍結保存管理料  
■不妊治療に係る先進医療について、保険診療と併用ではなく、保険外診療(自由診療)と併用した場合には、「先進医療」として取扱われないため、対象となる先進医療に該当しません(先進医療共済金はお支払いできません)。先進医療については、こちらもご参照ください。
■不妊治療のうち「第三者の精子・卵子等を用いた生殖補助医療」は健康保険の適用とはならないため、共済金の支払対象にはなりません。(2022615日現在)
海外で受けた不妊治療についてはお支払い対象になりません。ただし、海外療養費制度の申請が認められた場合には当会までご相談ください。

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管理番号:56989