FAQ
こくみん共済・総合医療共済の先進医療共済金を請求できる条件を教えてください。
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被共済者が病気やけがを原因として先進医療による療養を受けた場合にご請求いただけます。なお、先進医療とは、健康保険法等に定める公的医療保険制度における「評価療養」のうち、厚生労働大臣が定める先進医療による療養(先進医療ごとに決められた適応症に対し、施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。厚生労働省が定める先進医療は、厚生労働省のホームページでご確認いただけます。療養を受けた日において、先進医療に該当しない場合は、先進医療共済金はお支払いできません(厚生労働大臣が承認する先進医療は、医療技術の発達などにともなって変更されるため、実際にお客様がその治療を受けた日現在において、一般診療に変更されている(公的医療保険制度の給付対象となっている)場合や、承認取消等の事由によって先進医療ではなくなっている場合もあります。)。したがって、実際に受けられた療養(治療)が先進医療に該当するか否かは、治療を受ける医療機関に直接ご確認をお願いします。※保険診療と併用ではなく、保険外診療(自由診療)と併用した場合には、「先進医療」として取扱われないため、対象となる先進医療に該当しません(先進医療共済金はお支払いできません)。※外来で受けた先進医療が請求対象となるのは、2019年8月1日以降に受けた場合に限ります。