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よくあるご質問 >くるまの補償 >情報交換制度で前保険が継続されていることが判明し、マイカー共済の効力開始日を変更する手続きを教えてください。

FAQ

情報交換制度で前保険が継続されていることが判明し、マイカー共済の効力開始日を変更する手続きを教えてください。

回答
情報交換制度の取り決めとして、新たに発効する契約の効力開始日(発効日)を変更することができません。この場合、重複している前保険をただちにご解約いただく必要があります。

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管理番号:533