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FAQ

マイカー共済の「セカンドカー割引」の概要と申込み手続きについて教えてください。

回答
(1)「セカンドカー割引」とは
2台目以降のお車を新たに取得してマイカー共済に加入される場合、1台目の適用等級が11等級以上であれば(他の自動車保険・共済であるかを問わず)、2台目以降は、6等級ではなく7等級(26%割引)でご加入いただける割引制度です。
(2)適用条件について
①1台目の四輪自動車契約が、マイカー共済、他の自動車保険(共済)問わず、11等級以上であること (新たに加入される契約の共済責任期間の初日において11等級以上であることが必要です。)
②マイカー共済に加入できる用途・車種の四輪自動車であること
③新契約の共済責任期間の初日を含めて過去13ヶ月以内に、新契約と主たる被共済者および被共済自動車を同一とする契約をしていなかったこと
※新契約と前契約の主たる被共済者が異なる場合であっても、新契約の主たる被共済者が前契約の主たる被共済者の配偶者や同居の親族に該当する場合は同一であるものとみなされ、前契約があるものとなりますので、セカンドカー割引の適用はできません。
④主たる被共済者が同一であること。 ただし、主たる被共済者が異なる場合でも下記の場合は同一とみなします。
a.他の自動車契約の主たる被共済者の配偶者
b.他の自動車契約の主たる被共済者の同居の親族
c.他の自動車契約の主たる被共済者の配偶者の同居の親族
(3)申込手続きについて
①告知欄(セカンドカー割引適用についての告知) 11等級以上の自動車共済(保険)契約の「保険会社(共済組合)名」「満期日」「等級」を記載ください。
②等級欄 「7等級」と記載ください。
③11等級以上の自動車保険証券(共済証書)の写しを添付ください。

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