FAQ
マイカー共済に他の自動車保険(共済)を中途解約して加入する際の、手続きの注意点について教えてください。
- 回答
-
他の自動車保険(共済)の契約期間で前契約で事故が無い場合、短期契約で加入することができます。 短期契約とは、共済期間が2ヶ月以上1年未満の1ヶ月単位での共済契約をいいます。 ただし、他の自動車保険(共済)の契約期間で前契約で事故が発生している場合、短期契約ではなく1年契約で加入いただくことになります。 短期契約締結の際、下記の点を注意願います。
(1)満期日について
他保険(共済)の満期日の月末で設定します。
(その結果、契約期間が1年契約より短い短期契約となりま す)。(2)等級について
他保険(共済)の契約期間と同一等級で設定します。 他の自動車保険(共済)の契約期間で前契約で
3等級減算事故が発生している場合、前契約から3等級を減算した適用等級で設定します。
また、他の自動車保険(共済)の契約期間で前契約で1等級減算事故 が発生している場合、前契約から
1等級を減算した適用等級で設定します。
(3)事故有係数適用期間について
他保険(共済)の適用期間と同一年数で設定します。 他の自動車保険(共済)の契約期間で3等級減算
事故が前契約で発生している場合、 前契約の事故有係数適用期間に3年を加えた事故有係数適用期間で設定します。
また、他の自動車保険(共済)の契約期間で1等級減算事故が前契約で発生している場合、
前契約の事故有係数適用期間に1年を加えた事故有係数適用期間で設定します。(4)効力開始日について
他保険(共済)契約の解約日がマイカー共済の効力開始日と同日となるようにご契約ください。
共済期間内に事故がなければ、次期共済期間より等級が1加算されます。
(5)支払方法について
基本は現金契約となります。
ただし、契約期間が6ヶ月以上の場合は口座振替契約とすることも可能で す。(6)ご提出書類について
①加入申込書
②車検証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項)の写し
③保険(共済)証書(写し)
※電子車検証の写しのみではお手続きできません。電子車検証をお持ちの方は、車検証閲覧アプリなど
から自動車検査証記録事項を出力してご提出ください。なお、250cc以下の自動二輪の場合は、
軽自動車届出済証、125cc以下の原付自転車の場合は、標識交付証をご提出ください。【ご加入にあたっての注意点】「事故有係数適用期間」とは、事故を起こした場合に、継続後のご契約に「事故有」の割増引率を適用する
期間を指します。
