FAQ
マイカー共済の運転者年齢条件特約や子供特約を付帯するケースを教えてください。
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1.運転者年齢条件特約
ご契約車両を運転する方の年齢条件を限定(制限)するための特約です。
2.子供特約
主たる被共済者の同居のお子さま(別居の未婚の場合を含む)の年齢条件を設定することで、付帯の運転者年齢条件を変更せずに同居のお子さま(別居の未婚の場合を含む)を補償の対象に追加できる特約です。 お子さまの年齢に合わせて条件を選択してください。
※ここでいう「子供」とは、マイカー共済の補償の対象となる「主たる被共済者」からみた「子供」です。「契約者」からみた「子供」ではありません。
3.運転者年齢条件特約と子供特約の関係について
子供特約を付帯する場合、運転者年齢条件特約は子供特約の年齢条件より高く設定する必要があります。
【具体例①:子供特約を付帯できるケース】
下記の契約および年齢で、父の車を息子も運転する場合・契約者:父 ・主たる被共済者(主に使用するもの):父 ・年齢:父50歳、息子25歳
⇒運転者年齢条件特約:35歳以上子供特約:21歳以上
【具体例②:子供特約を付帯できないケース】
下記の契約および年齢で、息子の車を父も運転する場合・契約者:父・主たる被共済者(主に使用するもの):子供・年齢:父50歳、息子25歳
⇒運転者年齢条件特約:21歳以上
※付帯できない理由
子供特約は、主たる被共済者の子供の年齢条件を設定するため、具体例②で主たる被共済者は子供自身ですので、子供特約は付帯できません。 そのため、運転者年齢条件特約を21歳以上にする必要があります。