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よくあるご質問 >くるまの補償 >マイカー共済の新規加入において、中断証明書(国内中断特例)を使用する場合の注意点を教えてください。

FAQ

マイカー共済の新規加入において、中断証明書(国内中断特例)を使用する場合の注意点を教えてください。

回答
新規加入申込に必要な書類とあわせて中断証明書(原本)を添付してご提出願います。中断証明書については他保険会社(他共済)のものでも使用可能ですが、下記の(1)~(4)すべての条件を満たす必要があります。
(1)「主たる被共済者および被共済自動車の所有者が旧契約者の主たる被共済者および被共済自動車の所有者とそれぞれ同一であること」。新旧契約で主たる被共済者および被共済自動車の所有者等が異なっていた場合でも、新契約の主たる被共済者が「旧契約者の主たる被共済者の配偶者」、「主たる被共済者の同居の親族」および「主たる被共済者の配偶者の同居の親族」のいずれかに該当する場合、新旧契約で主たる被共済者および被共済自動車の所有者は同一とみなすことができます。
(2)「新契約の共済期間の開始日が旧契約の共済期間満了日の翌日から起算して、所定の期間内であること」が必要ですが、中断事由「妊娠によるもの」を除いて10年となります(中断事由「妊娠によるもの」の場合は3年です)。
(3)「新契約の被共済自動車が次のいずれかに該当すること」が必要です。
①旧契約の被共済自動車と同一の用途・車種の新規取得自動車
②車検切れとなっていた旧契約の被共済自動車と同一の自動車
③一時登録抹消(道路運送車両法第16条)されていた旧契約の被共済自動車と同一の自動車
④旧契約の被共済自動車と同一の用途・車種の押し出された自動車。
※車検証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項)に記載の有効期間の初日は、新契約の共済期間の開始日の過去1年以内であること。

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