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よくあるご質問 >くるまの補償 >マイカー共済の人身傷害に関する交通事故危険補償特約について、同一の主たる被共済者で複数の契約があった場合、共済金の限度額を教えてください。

FAQ

マイカー共済の人身傷害に関する交通事故危険補償特約について、同一の主たる被共済者で複数の契約があった場合、共済金の限度額を教えてください。

回答
人身傷害に関する交通事故危険補償特約において、同一の主たる被共済者で複数の契約がある場合は、共済金の限度額が個々の契約の合算額となります。 なお、あくまでも限度額の合算であり、共済金の支払額は、当会の定める基準による実損額の支払いになります。

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管理番号:342