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よくあるご質問 >ひとの保障 >こくみん共済 coop から死亡共済金を受取った場合の、税務署への申告について概要を教えてください。

FAQ

こくみん共済 coop から死亡共済金を受取った場合の、税務署への申告について概要を教えてください。

回答
受け取られた死亡共済金に対する課税は、契約者、死亡共済金受取人、被共済者の続柄によって所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税対象となります。
・契約者と死亡共済金受取人が同一の場合
所得税の課税対象となります。
・契約者と死亡した被共済者が同一の場合
相続税の課税対象となります。
※死亡共済金は死亡共済金受取人固有の財産のため相続財産となりませんが(相続放棄した場合であっても、受取人の固有財産となるため死亡共済金をご請求いただけます)、税法上はみなし相続の扱いとなり相続税が課税されます。
・契約者、被共済者、共済金の受取人がすべて異なる場合
贈与税の課税対象となります。
※上記は一般的な取り扱いの場合です。詳しくは最寄の税務署へお問い合わせください。

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