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よくあるご質問 >ひとの保障 >契約者が亡くなった場合、死亡共済金は相続対象になるか教えてください。

FAQ

契約者が亡くなった場合、死亡共済金は相続対象になるか教えてください。

回答
契約者と被共済者が同一人である場合の死亡共済金は相続対象になりません(相続財産に該当しません)。遺言書で相続財産の取扱いが決められている場合でも、死亡共済金は規約に規定された順位・順序の死亡共済金受取人にお支払いします。ただし、遺言書の内容によっては死亡共済金受取人の指定・変更がなされたものとみなすことができる場合もありますので、詳細は共済金センターまでお問い合わせください。

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