FAQ
自宅から火災を発生させ、隣家に損害を与えた場合、隣家の損害も保障の対象となりますか。
- 回答
-
火災共済に類焼損害保障特約を付帯していただくことで、隣家の損害も保障の対象となります。(1億円を限度に実損害額で保障)ただし、隣家が火災保険等にご加入がある場合は、そちらの保障が優先されます。また、類焼損害保障特約を付帯いただいていない場合でも、ご契約者が自己の費用で、隣家の修理費用やお見舞金をお支払された場合は、失火見舞費用共済金の保障となる場合があります。具体的な保障内容は事故発生時にご説明します。
