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よくあるご質問 >いえの保障 >自宅から火災を発生させ、隣家に損害を与えた場合、隣家の損害も保障の対象となりますか。

FAQ

自宅から火災を発生させ、隣家に損害を与えた場合、隣家の損害も保障の対象となりますか。

回答
火災共済に類焼損害保障特約を付帯していただくことで、隣家の損害も保障の対象となります。(1億円を限度に実損害額で保障)ただし、隣家が火災保険等にご加入がある場合は、そちらの保障が優先されます。
また、類焼損害保障特約を付帯いただいていない場合でも、ご契約者が自己の費用で、隣家の修理費用やお見舞金をお支払された場合は、失火見舞費用共済金で保障します。(契約口数にもよりますが第三者1人当たりでは40万円を限度に、現実にご契約者が自己の費用で支払った額が限度となります。)

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