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FAQ

【マイカー共済】対人・対物の賠償事故において、相手方への賠償については、すべての事故に対して示談交渉を依頼できるか教えてください。

回答
対人・対物の賠償事故では、お客さまに代わって経験豊富なマイカー共済損調サービスセンターの担当者が相手方と示談交渉をします。
※ ただし、次のような場合には、示談交渉サ-ビスできません。 (ご相談、サポートは可能です。)
・対人賠償に関して、損害賠償の額が明らかに共済金額と自賠責の合計額を超える事故・対物賠償に関して、明らかに共済金額を超える事故・損害賠償請求権者が交渉に同意しないとき
・対人賠償に関して、自賠責共済・保険を付保していない場合
・被共済者の協力義務違反・対物賠償に関する損害賠償の総額が、共済契約証書記載の自己負担額を下回る場合
・対物賠償に関して、共済契約証書に自己負担額の記載がある場合は、1回の対物事故につき、被共済者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が共済契約証書記載の自己負担額を下回る場合

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