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よくあるご質問 >2023年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断され、それを直接原因として2023年5月8日以降に亡くなりました。この場合、災害死亡共済金は請求できるのか教えてください。

FAQ

2023年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断され、それを直接原因として2023年5月8日以降に亡くなりました。この場合、災害死亡共済金は請求できるのか教えてください。

回答
ご請求いただけます(新型コロナウイルス感染症と診断された日が基準となります)。
例1)2023 年5月1日に新型コロナウイルス感染症と診断され、これを直接の原因として2023年5月10日に亡くなられた場合
⇒新型コロナウイルス感染症と診断された日が2023年5月8日より前であるため、新型コロナウイルス感染症を直接原因として共済期間中(更新した場合は更新後の1共済期間を含む)に亡くなられた場合には、死亡日が2023年5月8日以降であっても災害死亡共済金をご請求いただけます。
例2)2023 年5月9日に新型コロナウイルス感染症と診断され、これを直接の原因として2023年5月10日に亡くなられた場合
⇒新型コロナウイルス感染症と診断された日が2023年5月8日以降であるため、災害死亡共済金はお支払いできません。

新型コロナウイルス感染症に関して、詳しくは【こちら】も ご覧ください。

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