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よくあるご質問 >【マイカー共済・解約】解約の方法について教えてください。

FAQ

【マイカー共済・解約】解約の方法について教えてください。

回答
□マイカー共済の解約とは
マイカー共済のご契約を満期更新しないことや、契約期間である1年間の途中で終了させる(途中解約する)ことをいいます。

※被共済自動車を廃車または譲渡された場合など一時的に自動車を保有しなくなった際には、解約時の等級を据置する「契約中断」の取り扱いをすることができます。
契約中断を希望される場合は、お客様サービスセンター(0120-00-6031)へご連絡ください。

□解約日について
当会へお申し出いただいた当日を解約日に指定することはできますが、それより遡った日付にすることはできません。

□解約手続きについて
「解約届」をご記入いただきます。
お客様サービスセンターまたは最寄りの共済ショップへお問い合わせください。

・お客様サービスセンター
 0120-00-6031
 受付時間 平日・土曜 9:00~18:00 (日曜・祝日・年末年始はお休み)

・最寄りの共済ショップは【こちら

※マイカー共済の解約と同時にこくみん共済 coop を退会(脱退)される場合、「脱退届」もご記入いただきます。
脱退時には出資金をお返しいたします。

※上記回答内の【こちら】をクリック・タップすると、該当ページにリンクします。  

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