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よくあるご質問 >【マイカー共済・加入】中断証明書を発行する際の中断事由について、譲渡のほかに何があるか教えてください。

FAQ

【マイカー共済・加入】中断証明書を発行する際の中断事由について、譲渡のほかに何があるか教えてください。

回答
主な中断事由は以下のとおりです。

・被共済自動車の廃車、譲渡、またはリースカーをリース業者へ返還する場合
・被共済自動車の車検切れ
・被共済自動車の盗難(警察に届け出をし、共済期間の満了日時点で車両が発見されていないこと。ただし、車両入替した場合を除く。)
・主たる被共済者の妊娠(二輪自動車に限る)
・主たる被共済者の海外渡航
・被共済自動車が「引き込まれた自動車」※になったこと
・災害による被共済自動車の滅失
 
※「引き込まれた自動車」とは
被共済自動車が廃車、譲渡または貸主に返還された後、その代替として既に所有している他の自動車と入れ替える自動車を指します。

例)
①被共済自動車(A)→経年劣化老朽化により廃車
②(A)の替わりに、所有している自動車(B)に入れ替え
 →(B)が「引き込まれた自動車」になります。

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