よくあるご質問 >【マイカー共済・等級】事故による等級ダウンについて教えてください。
FAQ
【マイカー共済・等級】事故による等級ダウンについて教えてください。
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事故により共済を使ったことで、翌年の等級が下がることを等級ダウンといいます。
□等級ダウンとは事故の種類により1または3等級の減算となります。事故の状況によっては、共済を使っても等級が下がらない「ノーカウント事故」もあります。
□1等級ダウン事故の例以下のような損害に車両損害補償を使った場合・盗難・落書きなどによる損害・台風などの風水害による損害・飛来物等による損害
例)台風で折れた木の枝が飛んできて車体が破損した例)前を走行中の自動車からの飛び石により窓ガラスが破損した
□3等級ダウン事故の例・他人を死傷させた・他人のものを壊した・自身の車を壊した
□ノーカウント事故の例以下のような特約のみを利用した場合をノーカウント事故といいます。・弁護士費用等補償特約・自転車賠償責任補償特約・マイバイク特約
例)・もらい事故を受け、相手側との交渉を弁護士に依頼した→弁護士の依頼に要した費用は「弁護士費用等補償特約」を使った
□事故有係数適用期間とは等級別の割引・割増率は、事故の有無によって区分されており、事故を起こした場合の掛金の割引・割増率のことを「事故有係数」といいます。「事故あり」の係数(割引率)を適用する期間を「事故有係数適用期間」といいます。初めて契約される場合の事故有係数適用期間は「0年」になります。
例)┗13等級で3等級ダウン事故が1件発生し、その後3年間無事故であった場合(下図参照)
□事故有係数適用期間について3等級ダウン事故・1等級ダウン事故が発生した場合、「事故有係数適用期間」が適用されます。3等級ダウン事故が1件あると3年、1等級ダウン事故が1件あると1年で計上され、最長6年まで積算されます。契約期間が1年経過するごとに、「事故有係数適用期間」が1年減ります。事故有係数適用期間に新たに事故を起こされ、共済金が支払われた場合、「事故有係数適用期間」は加算されます。同じ等級でも事故有係数適用期間中は割引率が下がります。
例)22等級の場合事故なし:65%割引き事故あり(事故有係数適用期間中):44%割引き
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