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よくあるご質問 >2023年5月8日から「みなし入院」の特別取り扱いが終了するとありました。2022年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断され自宅療養、あるいは、2022年9月26日~2023年5月7日に新型コロナウイルス感染症と診断され<重症化リスクの高い方>に該当し自宅療養の場合でも、 2023年5月8日以降に共済金請求書類を提出した場合、共済金は支払われなくなるのか教えてください。

FAQ

2023年5月8日から「みなし入院」の特別取り扱いが終了するとありました。2022年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断され自宅療養、あるいは、2022年9月26日~2023年5月7日に新型コロナウイルス感染症と診断され<重症化リスクの高い方>に該当し自宅療養の場合でも、 2023年5月8日以降に共済金請求書類を提出した場合、共済金は支払われなくなるのか教えてください。

回答
2022年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方は、年齢や重症化リスク等を問わず、病気による入院共済金をご請求いただけます。また、2022年9月26日~2023年5月7日に新型コロナウイルス感染症と診断されかつ<重症化リスクの高い方>に該当した方は、病気による入院共済金をご請求いただけます。
上記の方については請求時期が2023年5月8日以降となった場合でも上記取り扱いに変更はございませんので療養が終了した後にご請求をお願いします。共済金は請求事由が発生してから3年間ご請求が可能です。

新型コロナウイルス感染症に関して、詳しくは【 こちら 】も ご覧ください。

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