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よくあるご質問 >骨折の治療のため入院していましたが、新型コロナウイルス感染症による医療機関のひっ迫に伴い、予定していた退院日よりも早く退院し自宅療養となりました。 この場合、当初予定の入院期間まで(自宅療養期間を含めて)入院共済金を請求できるか教えてください。

FAQ

骨折の治療のため入院していましたが、新型コロナウイルス感染症による医療機関のひっ迫に伴い、予定していた退院日よりも早く退院し自宅療養となりました。 この場合、当初予定の入院期間まで(自宅療養期間を含めて)入院共済金を請求できるか教えてください。

回答
新型コロナウイルス感染症以外の病気やけがの治療については、実際に入院した期間のみがご請求対象です。(入院開始が遅れた場合でも同様です。)

新型コロナウイルス感染症のご案内に関して、詳しくは【こちら】もご覧ください。 

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