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よくあるご質問 >新型コロナウイルス感染症に感染し、医師や保健所等の指示により自宅療養した場合、入院共済金の請求対象となる期間について教えてください。

FAQ

新型コロナウイルス感染症に感染し、医師や保健所等の指示により自宅療養した場合、入院共済金の請求対象となる期間について教えてください。

回答
原則として、「陽性判明日(診断日)」を入院の開始日、 保健所または医療機関から指示された療養期間の最終日を入院の終了日とみなして病気入院共済金をご請求いただけます。
なお、2022年9月26日~2023年5月7日の間に診断された場合は、この取り扱いは、重症化リスクの高い方に限定した取り扱いとなります。
また、2023年5月8日以降に診断された場合は、この取り扱いはありません。 
 
新型コロナウイルス感染症に関して、詳しくは【こちら】もご覧ください。

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