よくあるご質問 >新型コロナウイルス感染症に感染し、宿泊施設または自宅で療養した場合、無症状でも入院共済金を請求できるか教えてください。
FAQ
新型コロナウイルス感染症に感染し、宿泊施設または自宅で療養した場合、無症状でも入院共済金を請求できるか教えてください。
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■2022年9月25日以前に診断された場合新型コロナウイルス感染症が陽性と診断され、宿泊施設や自宅等で療養を行った場合には、医師または保健所等の証明書などをご提出いただくことで、病気による入院共済金をご請求いただけます。※ご加入の共済がけがの保障のみの場合は保障の対象外となります。※年齢や重症化リスク等の条件はありません。※請求時期が2022年9月26日を過ぎても上記取り扱いに変更はございません(共済金請求の時効は3年です)。
■2022年9月26日以降に診断された場合新型コロナウイルス感染症が陽性と診断され、宿泊施設や自宅等で療養を行った場合には、以下①~④の重症化リスクの高い方に限り、病気による入院共済金をご請求いただけます。<重症化リスクの高い方>① 65 歳以上の方② 入院を要する方③ 重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症の治療薬の投与または新型コロナウイルス感染症罹患による酸素投与が必要な方④ 妊婦の方※ご加入の共済がけがの保障のみの場合は保障の対象外となります。