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よくあるご質問 >新型コロナウイルス感染症に感染し、宿泊施設または自宅で療養した場合、無症状でも入院共済金を請求できるか教えてください。

FAQ

新型コロナウイルス感染症に感染し、宿泊施設または自宅で療養した場合、無症状でも入院共済金を請求できるか教えてください。

回答
■2022年9月25日以前に診断された場合
新型コロナウイルス感染症が陽性と診断され、宿泊施設や自宅等で療養を行った場合には、医師または保健所等の証明書などをご提出いただくことで、病気による入院共済金をご請求いただけます。
※ご加入の共済がけがの保障のみの場合は保障の対象外となります。
※年齢や重症化リスク等の条件はありません。
※請求時期が2022年9月26日を過ぎても上記取り扱いに変更はございません(共済金は請求事由が発生してから3年間ご請求が可能です。)。

■2022年9月26日~2023年5月7日 に診断された場合
新型コロナウイルス感染症が陽性と診断され、宿泊施設や自宅等で療養を行った場合には、以下①~④の重症化リスクの高い方に限り、病気による入院共済金をご請求いただけます。
<重症化リスクの高い方>
① 65 歳以上の方
② 入院を要する方
③ 重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症の治療薬の投与または新型コロナウイルス感染症罹患による酸素投与が必要な方(新型コロナウイルス治療薬、酸素投与があっても、保健所への発生届の対象となっていない場合はご請求いただけません。)
④ 妊婦の方
※ご加入の共済がけがの保障のみの場合は保障の対象外となります。

■2023年5月8日以降に診断された場合
実際に医療機関に入院した場合のみ病気による入院共済金をご請求いただけます。 

新型コロナウイルス感染症に関して、詳しくは【こちら】も ご覧ください。

※上記回答内の【こちら】をクリック・タップすると、該当ページにリンクします。 

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