FAQ
病院に通院しても、通院共済金の支払対象とならないのはどのような場合か教えてください。
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以下のように病気やけがの治療を目的としたものでない通院や、平常の生活または業務に従事することに支障がない程度に治ったとき以後の通院は共済金のお支払いができません。
・正常な妊娠にともなう定期健診や、正常分娩後の定期健診
・薬や医療用具、診断書等を受け取るためだけの受診
・人間ドック
・美容整形
・避妊手術
・健康保険の適用を受けていない不妊症による治療
・臓器や骨髄の提供(ドナー)