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よくあるご質問 >ひとの保障 >契約者または被共済者が海外赴任する場合、必要な手続きを教えてください。

FAQ

契約者または被共済者が海外赴任する場合、必要な手続きを教えてください。

回答
海外に渡航される場合には海外渡航届のご提出(年金受給中の場合は別途「代理人選任・解除届」のご提出)をお願いしておりますので、お客様サービスセンターまでご請求ください。ご契約者が海外渡航される場合には、日本国内に共済契約上の事務手続き一切を行う代理人をご指定いただきます。なお、ご契約をご継続いただくにあたって、次のことをお願いしています。
①掛金のお引き落としは日本国内の金融機関とさせていただきます。
②共済金の請求書類等の送付先、お問い合わせ先は国内の方(代理人)とさせていただきます(海外への発送は行いません)。
③後遺障害(重度障害を含みます)および介護にかかる共済金等、共済金の請求については、当会が共済金の支払判断ができる証明書(診断書)の提出が必要となります。
④共済金のお支払いについては日本国内で日本円でのお支払いとなります(海外への送金は行いません)。自然災害保障付火災共済・マイカー共済にご加入の場合や、これから新規でご契約される場合については取り扱いが異なりますので、お客様サービスセンターまでお問い合わせください。

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管理番号:518