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FAQ

指定代理請求制度について、概要を教えてください。

回答
共済金等の請求手続きにあたり、契約者が共済金等を請求できない特別な事情がある場合、契約者があらかじめ指定した代理人(指定代理請求人)が契約者に代わって共済金等を請求いただける制度です。
※特別な事情とは、例えば、契約者が認知症等のため共済金等請求を行う意思表示が困難な場合、治療上の都合により契約者が傷病名や余命の告知を受けていない場合などです。なお、「指定代理請求人」の指定は、お申込手続き時など共済事由が発生する前までに契約者から所定の申請書(「指定代理請求人指定(変更・取消)申請書」)によりお届けいただくことが必要です。
詳しくは「指定代理請求人の指定」のお手続きページをご覧ください。

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