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よくあるご質問 >ひとの保障 >総合医療共済・せいめい共済の契約の解約において、据え置き割り戻し金が発生している契約がある場合、解約手続きのみでその金額を請求できるか教えてください。

FAQ

総合医療共済・せいめい共済の契約の解約において、据え置き割り戻し金が発生している契約がある場合、解約手続きのみでその金額を請求できるか教えてください。

回答
満期日以外の日付で解約される場合は、解約返戻金と一緒にお支払いします。
満期日で解約される場合は、満期共済金およ据え置き割り戻し金請求書の提出が必要です。ただし、ご提出がない場合でも、掛金振替口座に返金させていただく場合もございます。詳しくはお客様サービスセンター(0120-00-6031)へお問合せください。

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