FAQ
2010(平成22)年4月に、新総合医療共済・定期医療プラン(共済期間10年)の契約をした場合、生命保険料控除の限度額を教えてください。
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新総合医療共済・定期医療プランの契約期間が10年ですので、2020(令和2)年の3月の満期日までは旧制度となり控除限度額は5万円ですが、更新日以降は新制度となり控除限度額は4万円です。 新制度と旧制度の両方で申告する場合の限度は4万円となります。更新前の契約だけで4万円以上の控除額になる場合には、旧制度のみで申告することも可能です。※2026(令和8)年分の所得税について(1年間の時限措置)23 歳未満の扶養親族がいる子育て世帯の生命保険料控除(新制度の一般生命保険料控除)の適用限度額が4 万円から 6万円に引き上げられます。新旧両制度の一般生命保険料控除の対象となる保険料がある場合でも、一般生命保険料控除の適用限度額は6万円となります。全体の適用限度額は12 万円のまま変更ありません。
