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よくあるご質問 >人の保障 >生命保険料控除制度について概要を教えてください。

FAQ

生命保険料控除制度について概要を教えてください。

回答
平成22年度税制改正に伴い、平成24年1月1日以降に締結される保険契約より、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の適用限度額が変更となり、また「介護医療保険料控除」が新設されました。新たな制度内容は、一般の生命保険料控除および個人年金保険料控除の適用限度額を所得税については、それぞれ4万円(旧:5万円)とし、介護保障および医療保障にかかる保険料等について新たな控除枠(介護医療保険料控除)を創設し、その控除限度額も同額の4万円としたために、最大控除額は合計12万円となりました。また、基本契約または特約の保障内容に応じて、それぞれ保険料控除が適用されました。このため、病気による死亡や不慮の事故等による死亡保障部分にかかる掛金は、一般生命保険料控除が適用され、病気による入院や手術の保障部分、介護保障部分にかかる掛金は、介護医療保険料控除が適用されます。なお、事故による入院など身体の傷害のみ保障する部分にかかる掛金、および賠償責任部分の掛金は控除の対象外です。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。
※2026(令和8)年分の所得税について(1年間の時限措置)
23 歳未満の扶養親族がいる子育て世帯の生命保険料控除(新制度の一般生命保険料控除)の適用限度額が4 万円から 6万円に引き上げられます。新旧両制度の一般生命保険料控除の対象となる保険料がある場合でも、一般生命保険料控除の適用限度額は6万円となります。全体の適用限度額は12 万円のまま変更ありません。

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