FAQ
海外で被共済者が亡くなりましたが、死亡共済金受取人が海外から共済金請求する手続きを教えてください。
- 回答
-
死亡共済金をご請求いただく際には、お亡くなりになったことの記載のある戸籍謄本が必要となります。 そのため、帰国後死亡届を提出後に共済金をご請求ください。 なお、ご請求に際して、死亡診断書(死体検案書)、不慮の事故等が原因でお亡くなりになった場合には、不慮の事故等によることが証明できる公的な証明書(警察が発行する交通事故証明等)をご提出いただきますので、帰国の際にお取り寄せください。
※死亡共済金受取人が長期間にわたり帰国する見込みがない場合には、日本国内に在住する方(弁護士等)に共済金請求手続きについて委任してください(ご請求の際には、委任状をご用意ください)。
※ご提出いただいた書類や診断書に不明な点がある場合は、事実確認のため医師等へ確認させていただく場合がありますのでご了承ください。