FAQ
海外赴任となった場合でも共済契約を継続できますか。共済契約を継続できる場合、海外での病気やケガは共済金のお支払いの対象となりますか。
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すでにご契約の共済については、海外に赴任されることとなってもご継続いただけます。また、海外での病気やケガについても共済金のお支払いの対象となります。ただし、損害賠償や携行品損害については、海外での事故は保障の対象外となっております。なお、海外への渡航が3か月以上にわたる場合は、「海外渡航届兼委任状」を提出していただきます。