FAQ
入院中の場合、退院前でも入院共済金の請求ができるか教えてください。
- 回答
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入院が長期に渡る場合等、ご事情によっては退院前でもご請求いただけます(お支払対象となる必要日数を満たしている場合)。 なお、共済金の請求書類は、ご請求の都度ご用意いただく必要があります。
※診断書など、医療機関が発行する証明書の作成料金(文書料)は、お客様のご負担となります。ご請求を複数回に分けることによって、ご負担が増える場合があります。
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