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よくあるご質問 >人の保障 >死亡共済金受取人に未成年の子どもを指定したいのですが、死亡共済金の請求手続はどうなるか教えてください。

FAQ

死亡共済金受取人に未成年の子どもを指定したいのですが、死亡共済金の請求手続はどうなるか教えてください。

回答
死亡共済金をご請求される時点でお子さまが未成年の場合、お子さまの親権者または未成年後見人から共済金をご請求いただくことになります。この場合、通常の請求書類の他に、親権者または未成年後見人であることを確認できる公的な書類および印鑑登録証明書等が必要となります。なお、死亡共済金をご請求される時点でお子さまが成人している場合には、お子さまに共済金を請求していただくことになります。詳しくは共済金センターまでお問い合わせください

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