FAQ
こくみん共済のこども保障タイプ(またはキッズタイプ、キッズワイドタイプ)について、契約者が亡くなった場合の手続きを教えてください。
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ご契約者がお亡くなりになった場合には、契約者の変更手続きを行っていただく必要がありますので、お客様サービスセンターまでご連絡ください。 また、ご加入のこくみん共済(こども保障タイプ・キッズタイプ・キッズワイドタイプ)は、被共済者の扶養者である契約者がお亡くなりになった場合には、扶養者死亡共済金(病気が原因の場合は扶養者病気死亡共済金、事故が原因の場合には扶養者事故死亡共済金)をお支払いします。ご請求については、共済金センターまでお問い合わせください。
※扶養者である契約者が当会が定める「身体障害等級別支払割合表」の 1 級、2 級および 3 級の 2・3・4 号に該当した場合にも扶養者死亡共済金をお支払いします。
※被共済者が故意に契約者を死亡させた場合や犯罪行為等でお亡くなりになった場合には、共済金をお支払いできない場合もあります。お支払いできない場合の詳細については共済金センターまでお問い合わせください。
※2019年8月以降、キッズタイプ、キッズワイドタイプの新規引受は行っておりません。