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よくあるご質問 >ひとの保障 >【個人賠償責任共済】居住している借家アパートのガラスや壁などを不注意で破損した場合、修理のための共済金を請求できるか教えてください。

FAQ

【個人賠償責任共済】居住している借家アパートのガラスや壁などを不注意で破損した場合、修理のための共済金を請求できるか教えてください。

回答
被共済者が居住している借家に関する損害は、被共済者ご自身が使用・管理する財物に該当するため、共済金の支払い対象にはなりません。

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管理番号:228