FAQ
【個人賠償責任共済】居住している借家アパートのガラスや壁などを不注意で破損した場合、修理のための共済金を請求できるか教えてください。
- 回答
- 被共済者が居住している借家に関する損害は、被共済者ご自身が使用・管理する財物に該当するため、共済金の支払い対象にはなりません。