FAQ
【マイカー共済】相手方の理由で示談書を取り交わすことができません。共済金の請求手続きの時効を教えてください。
- 回答
- 損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額については、示談が成立したときの翌日から起算して3年を経過した場合は、行使することができません。