文字サイズ

よくあるご質問 >ひとの保障 >【個人賠償責任共済】子どもが相手方にけがを負わせてお見舞いをした際に渡した菓子折りの代金やお見舞金(寸志)は補償対象となるか教えてください。

FAQ

【個人賠償責任共済】子どもが相手方にけがを負わせてお見舞いをした際に渡した菓子折りの代金やお見舞金(寸志)は補償対象となるか教えてください。

回答
こくみん共済の各タイプに付帯できる個人賠償プラスおよび住まいる共済にプラスできる個人賠償責任共済(上限額3億円、免責金額なし)では、対人事故で負傷した相手方に対しお客さまが臨時にお見舞金等を支出した場合に、定額で共済金をお支払いします(対人臨時費用共済金)。ただし、対物事故は支払い対象となりません。キッズタイプ(またはキッズワイドタイプ)付帯のこども賠償責任特約(上限額100万円、免責金額5,000円)は、お見舞金を保障できる制度ではないため、支払い対象とはなりません。
※2019年8月以降、キッズタイプ、キッズワイドタイプの新規引受はしておりません。

お役に立ちましたか?

管理番号:221