FAQ
【マイカー共済・個人賠償責任共済】子どもが自転車の不注意な操作で他人の自動車を傷つけて修理費用を請求された場合に補償対象となるか教えてください。
- 回答
-
被共済者が自転車を運転中に相手方の財物を損傷した事故のため、共済金の支払い対象になります。 なお、お支払いする共済金(損害賠償金)は、お子さまの責任割合によって決定されます。
※責任割合は、事故の発生状況などにより決定します。
※自転車運転中に歩行者と衝突し、相手方が負傷した事故についても共済金の支払い対象になります。