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よくあるご質問 >人の保障 >共済掛金が口座振替できなかった場合の手続きを教えてください。

FAQ

共済掛金が口座振替できなかった場合の手続きを教えてください。

回答
当会の共済は3ヵ月(4回分まで)の払込猶予期間があります。その期間内であれば、次回の振替日にそれまでの不足分と合算した掛金を口座振替します。

(例)
口座振替に必要な金額は、月払いと年払いで以下のとおり異なります。
・「月払い」の場合:次月分を含む不足金額
上記の場合、6月末に引き落としする場合は6月分に7月分を合算した金額、7月末に引き落としする場合は6月・7月分に8月分を合算した金額となります。
・「年払い」の場合:契約内容等に変更がない場合、同一金額(振替できなかった金額)となります。
振替不能理由が「資金不足」であれば、口座に必要な金額をご入金いただき、それ以外の理由であれば、口座変更等を手続きいただく必要があります。なお、払込猶予期間を過ぎた場合は契約が失効してしまいますのでご注意ください。掛金の振替状況について確認させていただきますので、お客様サービスセンター(0120-00-6031)へご連絡ください。

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