FAQ
死亡共済金は自殺の場合でも支払われるか教えてください。
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自殺の場合、不慮の事故や交通事故による死亡としてのお支払いはできません。病気による死亡の保障がある契約については、死亡共済金をお支払いできる場合があります。ただし、発効日または更新日(契約増額や契約変更等があった場合)から 1年以内の自殺の場合はお支払いできません。