FAQ
死亡共済金は自殺の場合でも支払われるか教えてください。
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発効日または更新日(契約増額や契約変更等があった場合)から 1年以内に自殺によって亡くなられた場合は、死亡共済金はお支払いできません。なお、自殺の場合、不慮の事故や交通事故による死亡としてのお支払いはできません。
