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よくあるご質問 >人の保障 >死亡共済金は自殺の場合でも支払われるか教えてください。

FAQ

死亡共済金は自殺の場合でも支払われるか教えてください。

回答
発効日(増額分は更新日・中途変更日)から 1年以内に自殺によって亡くなられた場合は、死亡共済金はお支払いできません。なお、自殺の場合、不慮の事故や交通事故による死亡としてのお支払いはできません。

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